通常収受すべき利率
?法人が他から借入れて役員に貸付 その借入金の利率
?その他の場 前年11月30日の基準割引率及び基準貸付利率 +4%
無利息で会社から借入れた場合
会社側 無利息 通常収受すべき利息が給与課税されます。
役員側 給与課税されれば給与所得としてなります。
通常収受すべき利率よりも利息が高い場合
会社側 認められます
役員側 関係ありません。
税務調査でよく指摘される役員貸付金が無利息であったケース
通達通りに徴収されると 会社で利息を計上して さらに源泉所得税まで徴収されることに
なります。 しかし 実務の現場では 4%程度の利息を未収金で計上して 給与課税は
されない事が多いです。
役員借入金
無利息 何の問題もありません。
通常収受すべき利率より高い場合
支払利息が高すぎる部分は 給与だと認定されます。課税
源泉所得税の問題が生じます。
役員側 利息が高いと判断された部分は 雑所得になります。
例外
?災害、疾病により多額の生活費を必要とする場合
?会社が合理的な利率により貸し付けている場合
?一年間の利息が少額な場合