役員貸付金    節税基本に戻る     

     
        役員に対する貸付金は融資に不利になるなど 注意しなければ行けません。
        節税とは関係ありませんが ほっておけませんので。。。

役員貸付員

         

           通常収受すべき利率
        ?法人が他から借入れて役員に貸付  その借入金の利率
        ?その他の場 前年1130日の基準割引率及び基準貸付利率 +4%

           無利息で会社から借入れた場合

          会社側  無利息  通常収受すべき利息が給与課税されます。
          役員側  給与課税されれば給与所得としてなります。

          通常収受すべき利率よりも利息が高い場合

          会社側 認められます
      役員側 関係ありません。

      税務調査でよく指摘される役員貸付金が無利息であったケース
      通達通りに徴収されると 会社で利息を計上して さらに源泉所得税まで徴収されることに
      なります。 しかし 実務の現場では 4%程度の利息を未収金で計上して 給与課税は
         されない事が多いです。

         役員借入金

            無利息 何の問題もありません。
            通常収受すべき利率より高い場合

            支払利息が高すぎる部分は 給与だと認定されます。課税 
        源泉所得税の問題が生じます。

       役員側 利息が高いと判断された部分は 雑所得になります。 
           例外
           ?災害、疾病により多額の生活費を必要とする場合
           ?会社が合理的な利率により貸し付けている場合
           ?一年間の利息が少額な場合